損害保険代理店は、損害保険会社との間で締結した損害保険代理店委託契約に基づき、損害保険会社を代理して保険契約を締結し、保険料を領収することが基本業務です。
代理店の最も重要な仕事は、消費者・保険契約者と保険会社のパイプ役となり、消費者・保険契約者を様々な危険から守るべく最適な保険提案を行なうことです。また、万一災害や事故が発生した場合は、迅速かつ円満な解決を援助するなど広範なコンサルティング活動をすることです。

損害保険代理店は、損害保険会社から主に次のような権限が付与されています。
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保険契約の締結
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保険契約の変更・解除等の申出の受付
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保険料の領収
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保険料領収証の発行・交付
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保険契約者等の告知・通知の受付
したがって、通常、損害保険代理店と保険契約を締結して保険料を支払った時点で、保険契約は有効に成立したことになります。
■損害保険代理店委託契約とは?
損害保険代理店委託契約は、個人・法人に、損害保険会社がその代理店として一定の法律行為や事実行為を継続することを依頼し、当該個人・法人がこれを引き受けることと、その取引条件を定める契約(損害保険代理店契約)です。
代理店契約の内容を文章化し書面にしたものが損害保険代理店委託契約書で、代理店と保険会社との法的関係を定める基本的な契約書です。
■損害保険代理店委託契約の構成
保険会社により契約内容は異なっていますが、おおむね次のように整理できます。
- 保険会社が、保険募集等所定の業務を代理店に委託し、権限(一般的には、契約締結や保険料領収の代理権)を付与すること。
- その際の遵守義務事項
- 代理店委託契約書のほか、保険業法その他関係法令を遵守すること
- 保険業法に基づく代理店登録・届出をすること
- 保険募集および付随業務を自立して行なうこと
- 事務処理方法
- クレームへの対応
- 事故通知、保険金請求手続きの援助、被保険者への説明内容など
- 報酬
- 代理店契約の期限、解除権
- 損害賠償、保証人