| 「一人の災難を大勢が分かち、 わずかの金を捨てて大難を逃れる制度」 |
| (福沢諭吉) |
| 「万人は一人のために、一人は万人のために」 |
| (マーネス) |
| 保 険とは、将来起こるかもしれない危険に対し、予測される事故発生の確率に見合った一定の保険料を加入者が公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助 の精神から生まれた助け合いの制度で、私たちを取りまくさまざまな事故や災害から生命や財産を守る為のもっとも合理的な防衛策のひとつです。 |
| 1.公営保険と民営保険 |
| 公営保険 |
| 社会政策または経済政策的理由から実施される保険で、社会保険と産業保険があります。 |
| 種 類 | 目 的 | 主な保険 |
|---|---|---|
| 社会保険 | 社会政策ないし社会福祉として行なわれる | 国民健康保険、国民年金、雇用保険、船員保険等 |
| 産業保険 | 経済政策として行なわれる | 農業保険、漁業保険、漁船保険、輸出保険 |
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民営保険 |
| 民間の損害保険会社、生命保険会社が販売している保険です。 また、民営保険に該当する保険であっても、社会政策的趣旨から実施されているものがあります。自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく)や地震保険(地震保険法に基づく)がそうです。 |
| 2.民営保険の種類 |
| 営利保険 |
| 保険者が営利を目的として販売している保険です。会社の利益は会社の構成員である株主に帰属することになります。(株式会社組織の損保会社が該当します。) |
| 相互保険 |
| や はり保険者により販売されますが、法律的には保険による保障を希望する人々が団体の構成員となって、その団体が保険者として構成員の保険を引き受けるもの で、いわば構成員が相互的に保険を引き受け合う形態です。このような保険業を営むことを目的とする社団法人が相互保険会社です。会社の利益は構成員である 契約者に帰属することになります。 |
| 保険の分類と主な保険の種類 |
| 人の生死に関して保険金が支払われる生命保険を「第1分野」、偶然の事故による損害について保険金が支払われる損害保険を「第2分野」、生命保険と損害保険の中間に位置する保険を「第3分野」といい、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などがあります。 |
| 分 類 | 定 義 | 主な保険の種類 | |
|---|---|---|---|
| 生命保険~第1分野 | 人の生死に対して一定額を支払う保険 | 定期保険、終身保険、個人年金保険、養老保険など | |
| 「第3分野」 | 生損保の垣根が低くなり、明確に区分できない保険分野 | 医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険、所得補償保険など | |
| 損害保険~第2分野 | 一定の偶然の事故によって生じる損害を支払う保険 | 自動車保険、火災保険、海上保険、賠償責任保険など | |
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再保険とは |
| 大 型船舶、ジャンボジェット、石油コンビナート、超高層ビルなど巨額物件に事故が発生すると、損害額は巨額になる可能性があります。また、大地震、大火、大 型台風などのような大災害においても、一保険会社で全額を負担することができない可能性があります。保険会社は、保険事業の安定化を図るため、負担できる 全額を超えた部分を他の保険会社(または政府)に引き受けてもらうことにより、危険の平均化、分散化を図っており、これを再保険といいます。 |
| 3.共済と保険の違い |
| 共済とは |
| 共 済はさまざまなリスクに対して協同して相互に扶助しあう制度です。共済には、各種協同組合、労働組合などが運営し、組合員の事故や病気による入院・死亡、 火災、自動車事故などに対して給付を行うものが中心で、約1万団体あり、掛金は年間約6兆4千億円です。(「ファクトブック2002,日本の共済事業によ る」。 |
| 共 済 | 保 険 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督省庁 | 厚生労働省・農林水産省等 | 金融庁 | |||||||||
| 認 可 |
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生命保険業免許・損害保険業免許の取得規定がある。 | |||||||||
| 加入対象者 | 出資金を払っている組合員 | 不特定多数 | |||||||||
| 意 義 | 人々の生活を脅かす様々なリスクに対し、組合員相互に助け合うという活動を、保険のしくみを使って行う保障事業 | 保険契約に基づき、経済的合理性のもとに行う保障事業 | |||||||||
| その他 |
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| ■ | 共済はかっては加入者数が限定的で、給付も見舞金的なものが主体でしたが、現在は、民営保険会社の保険と同様の内容のものも多く見られます。 |
| ■ | 農協や全労済の自賠責共済は、法律上も自賠責保険と同じ効力を認められています。 |
| ■ | 共済と損害保険が重複した場合の保険金計算では、自動車保険では各種の共済を保険契約と同様に扱います(火災保険では中小企業等協同組合法に基づく火災共済のみ火災保険と同様に扱います)。 |
| ■ | 掛金は、コストをかけない募集方法、相対的に安定したリスクを引き受けていること、サービス体制の相違などにより、民営保険より一般に安い場合が多いようです。 |
| ■ | 「他の法律に特別の規定のある」共済は、保険業法の規制の対象外となっています。従って、保険業法に基づく支払保証制度の適用外となっています。 |
| 4.貯蓄と保険の違い |
| 貯 蓄 |
| 金融機関等にお金を預けておいて、「突然の出来事」や「予測できること」に備える一般的な方法です。しかし、貯蓄では |
| ・大きなリスク(自動車による対人賠償事故等)に充分対処できません。 ・貯めた金額までしか利用できません。(大金を貯めるには何年もかかる) |
| 保険を利用すれば、保険料を支払った時から大きな保障(補償)が得られます。「貯蓄は三角、保険は四角」といわれています。 |
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| 自家保険 |
| 数多くの車両や建物、船など有する巨大企業等が、あらかじめ自社内に積立金を積み立てておくことにより、これらに関するリスクに対処する方法です。しかし、リスクを多数の企業等に分散するものでない点で保険と異なります。 |
| 保 証 |
| 債 権者は債務者が債務不履行の場合には損害を被ることになりますが、債務者が履行すべき義務を、第三者である保証人がその債権者に対して負担する制度です。 第三者が他人のリスクを肩代わりする点で保険に似ています。しかし、履行保証保険、住宅ローン保証保険のように、多数の加入者を集めて有償(保険料)で保 証を引き受けるのではなく、一般に保証人は、多くの場合は無償で引き受け、債務者の債務不履行等に対しては保証人自身の資産を充当する場合がほとんどで す。 |